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CASELERs研究費
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  *『中国地区英語教育学会研究紀要』 投稿規程細則
  
  ***(著作権等)
  **第1条
  >本会紀要(以下,CASELE)に掲載された論文等の著作権は中国地区英語教育学会に委託されるものとする。
  
  **第2条
  >論文等の編集著作権および出版権は中国地区英語教育学会に属すものとする。従って、著者が紀要に掲載された論文等を複製あるいは転載する場合は事前に文書による承認を受けることとする。
  
  **第3条
  >CASELE 掲載論文著者所属の機関レポジトリを通じて公開が求められた場合,著者本人と中国地区英語教育学会事務局の事前の了解があれば,これを認めることとする。
  
  **第4条
  >中国地区英語教育学会事務局の了解は,著者本人あるいは機関レポジトリ担当者が,事前に文書・電子メールで得ることとする。
  
  **第5条
  >機関レポジトリを通じて公開する原稿は,CASELE 本体またはその別刷をスキャンした電子ファイル,あるいは著者本人が保有する最終稿(査読を経て掲載が許可された原稿)の電子ファイルとする。
  
  **第6条
  >公開の際には,「本論文の著作権は中国地区英語教育学会に属する」ということを明記する。
  
  **第7条
  >CASELE 掲載論文を著者個人のWeb サイトから公開することは,原則的には認めない。
  
  **第8条
  >写真・図表等を掲載する際、それらの著作権が執筆者自身にない場合あるいは他誌からの転載などの場合には、執筆者が転載許可を得ておくこと。それらについて問題が生じた場合は、その責は投稿者が負うものとする。
  
  ***(41号以降の論文の電子化公開について)
  **第9条
  >41号以降の研究紀要への投稿者は,投稿論文が採用・掲載された場合,以下の事項を了承したものとみなす。
  -(1)中国地区英語教育学会は投稿論文等を印刷物または電子媒体(ホームページ,CD-ROMなど)により再出版または再配布する権利を保有する。また,中国地区英語教育学会は論文の題目・概要を中国地区英語教育学会ホームページに掲載する権利を保有する。
  -(2)論文の本文については、紀要発行後1年以上経過したものについてのみ公開の対象とする。
  
  ***(40号までの論文の電子化公開について)
  **第10条
  >40号以前の研究紀要に掲載された論文に関しては、「電子化公開許諾書」の提出により、著者が以下のことを了承したとみなす。
  -(1)中国地区英語教育学会は投稿論文等を印刷物または電子媒体(ホームページ,CD-ROMなど)により再出版または再配布する権利(複製権)を保有する。また,中国地区英語教育学会は論文の題目・概要を中国地区英語教育学会ホームページに掲載する権利(公衆送信権)を保有する。
  
  **第11条
  >この細則の改廃は理事会の議を経るものとする。
  
  
  **附則
  >この細則は平成22年6月26日から施行する。